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終活の知識

2025.02.20

葬儀についての希望は遺言書に残す?強制力についても解説

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こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の遠藤です。

 

「自分の葬儀はこうしてほしい」という希望があっても、遺族がその希望を叶えてくれるかどうかはわかりません。

「遺言書に書いておけば希望通りの葬儀をしてもらえるの?」と考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、遺言書には法的に効力がある項目と、そうでない項目があります。

 

今回のコラムでは、遺言書で葬儀の希望を伝えることができるのかどうか、そして希望の葬儀を行なってもらうための方法について解説します。

遺族が混乱しないように準備しておくべきポイントも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

遺言書

葬儀について希望があるときは遺言書が有効?

遺言書は、亡くなった方の相続人に向けて、死後に法的な効果を持つ文書です。

しかし、遺言書は記載された全ての事項に法的な効力を持つわけではありません。

 

先にお伝えすると、遺言書で葬儀の内容について指定をしても、残念ながらそれには強制力はありません。

 

遺言書で指定できること・できないこと

遺言書に記載される内容には、法的な強制力を持つ「遺言事項」と、強制力を持たない「付記事項」があります。

 

主に財産分与や相続に関することが遺言事項で、以下のようなことを指定できます。

  • 遺産の相続分の指定
  • 遺産の分割方法の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 祭祀承継者(喪主)の指定  など

 

一方で、葬儀の有無や内容については付記事項で、法的な強制力は発生しません。

「葬儀は家族葬にしてほしい」「香典は辞退してほしい」など、葬儀に関する希望を書いたとしても、法的に遺族へ強制することはできないのです。

 

なお、葬儀の喪主については、遺言書で指定することが可能です。

民法897条では、祭祀の主宰(=喪主)について被相続人の指定がある場合は、それに従うと定められています。

 

ただし、亡くなった直後は通夜や葬儀の準備で遺族は慌ただしい時間を過ごすことになり、遺言書の存在に気付くのが遅くなるケースもあります。

葬儀や喪主についての希望を書いても、葬儀後にしか遺族へ伝わらない可能性もあるのです。

 

 

葬儀のやり方に希望がある場合はどうする?

では、「こういう葬儀をしてほしい」という希望を遺族へ確実に伝えるためには、どうすれば良いのでしょうか?

遺言書以外の方法を考えてみましょう。

 

家族と生前に話し合っておく

最も確実なのは、生前に家族や親族と話し合っておくことです。

「自分はこういう葬儀を望んでいる」と明確に伝えておくことで、遺族もその希望を尊重しやすくなります。

 

葬儀の規模や呼んでほしい人、セレモニーの内容、遺影写真、棺に入れてほしいものなど、具体的に伝えるのがポイントです。

「まだ早いかな」と思うかもしれませんが、元気なうちに話しておくことが大切です。

 

エンディングノートを活用する

エンディングノートは、自分が亡くなったあとに備えて、さまざまな情報を自由に書き残しておくものです。

法的拘束力はありませんが、エンディングノートの存在を伝えておけば、葬儀前に確認しやすく、遺族が参考にしやすいというメリットがあります。

 

葬儀について家族と話し合った内容や、自分の希望などを書き残しておきましょう。

 

葬儀社と事前相談をする

近年では、生前に葬儀社と契約を結ぶ「生前契約」や「事前相談」を行う方も増えています。

事前契約をしておくと、自分の希望を反映した葬儀を計画できます。

葬儀について事前に詳細を決めておけば、自分が亡くなったあとの遺族の負担も減らせますよ。

 

プランが決まれば費用も明確になるので、葬儀費用の準備もしやすいでしょう。

 

生前に自分の葬儀の準備をする方は増えています。

葬儀の準備や終活についてしっかり考えておきたい方は、こちらのコラムもぜひ参考にしてみてください。

生前に自分の葬式の準備をしよう。やることやメリット、注意点を紹介

終活でやること10項目!終活の注意点もご紹介

 

 

葬儀について喪主を指定する場合に有効な遺言書の条件

お葬式

遺言書に法的な効力を持たせるためには、一定の要件を満たして作成する必要があります。

遺言書を自分で作成する場合(自筆証書遺言)は、以下の要件に注意してください。

  • 全文を自筆で書く
  • 日付を明記する
  • 自筆署名と押印をする

 

自筆証書遺言は、体裁に不備があると無効になる可能性があります。

 

遺言書を正しく作成できるか心配な場合は、公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言という選択肢もあります。

公正証書遺言では、無効となる心配はほとんどないので安心です。

 

 

葬儀について遺言書で指定できるのは喪主のみ

遺言書に葬儀の内容についての希望を記載しても法的効力はなく、遺族へ強制することはできません。

遺言書で指定できるのは、喪主のみとなります。

 

そのため、希望の葬儀を実現するには、生前から家族や親族とよく話し合い、希望を伝えておくことが大切です。

話し合った内容はエンディングノートに記載し、家族もわかる場所に保管しておくと、万が一の際にもすぐ確認してもらえます。

葬儀会社と事前相談や事前契約をしておくという方法もありますよ。

 

自分らしい葬儀を行うためには、生前から準備を進めておくことをおすすめします。

 

天国葬祭では、葬儀に関する無料の事前相談も承っております。

姶良市・霧島市の葬儀なら、天国葬祭にぜひご相談ください。

 

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