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終活の知識

2025.07.24

自分の葬式がいらない場合はどうする?手続きや注意点を解説

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こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の元山です。

 

近年、「自分の葬式はいらない」「家族に負担をかけたくない」と考える方が増えています。

近年では葬儀の規模が縮小しており、よりシンプルな葬儀の形が選ばれるようになりました。

自分の死後は静かに見送ってほしい、子どもに経済的・精神的な負担をかけたくないという想いから、葬式をしない選択肢に関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、自分の葬式がいらないとお考えの方に向けて、具体的な方法や注意点、ご家族への意思の伝え方について詳しくご紹介します。

これから準備を始めようと考えている方はぜひ参考にしてください。

エンディングノート

自分の葬式がいらないときはどうする?

自分の葬式はいらないとお考えの場合、法的には何の問題もありません。

死亡届は亡くなったことを知った時点から7日間以内に提出する必要がありますが、お葬式の実施について法的な義務はなく、ご本人やご家族の判断で決めることができます。

 

そのため、お通夜や告別式といった宗教的な儀式を省略し、火葬だけでお見送りすることも可能です。

 

葬式をしない場合はどんな選択肢があるか具体的にご説明します。

 

直葬・火葬式という選択肢

葬式を行わない場合、「直葬」や「火葬式」と呼ばれる方法を選択することになります。

この方法では、お通夜や告別式などの宗教儀式を基本的には行わず、火葬のみでお別れします。

 

直葬の基本的な進行は以下の通りです。

  1. お亡くなり後、ご自宅や安置施設へご遺体を移送し、24時間安置する
  2. 故人様を棺に納める「納棺」を行う
  3. 火葬場への移送と、火葬炉前での最後のお別れをする
  4. 火葬の実施と、ご遺族による収骨をする

 

火葬は、亡くなってから24時間経過しないとできないという法律があります。

 

直葬にかかる費用は約20万円から40万円が一般的で、通常の葬儀費用が平均200万円程度であることを考えると、かなり費用を抑えることができます。

 

なお、直葬の場合でも参列される方はマナーを守った服装でお別れをすることが大切です。

葬式の服装の種類やふさわしい服装とは?身だしなみ・マナーもご紹介」で詳しい情報をご確認いただけます。

 

自然葬という選択肢

ご遺骨の処理についても、従来のお墓以外の方法を選ぶことができます。

自然に還りたいという想いから、自然葬を選択される方が増えています。

 

海洋散骨

海洋散骨は、ご遺骨を2mm以下の粉末状に加工し、海にまく方法です。

 

実施方法には3つのタイプがあります。

個別散骨はご遺族だけで船に乗り散骨を行い、合同散骨は複数のご家族が同じ船に乗り合わせて実施する方法です。

 

また、委託散骨といってご遺族は船に乗らず、業者に散骨を代行してもらう方法もあります。

 

樹木葬

樹木葬は、従来の墓石ではなく樹木を目印として設置するお墓の形式です。

選定された樹木の根元付近にご遺骨を納める方法となります。

 

この方法には永代供養が含まれているため、後々の維持管理について心配する必要がありません。

一般的なお墓と比べて経済的負担を軽減できる点も魅力の一つです。

 

これらの自然葬は、自然回帰という故人様の想いを実現できる方法として注目されています。

 

 

葬式をしない場合の注意点

書く女性

葬式を行わないという決断には、事前に把握しておくべきポイントがあります。

自分の気持ちを大切にしながら、ご遺族が困らないような配慮が必要です。

 

親族への理解と事前相談が必要

何より大切なのは、親族の方々に理解していただくことです。

葬式を行わないことについて、反対のお気持ちを持つ親族がいらっしゃる場合があります。

 

特に菩提寺との関係がある場合は、事前の相談と承諾が不可欠です。

許可なく直葬を行なってしてしまうと、代々のお墓への納骨を断られてしまうケースがあります。

 

また、直葬の場合は香典も辞退するのが通例となるため、香典についても事前に話し合っておきましょう。

 

さらに、故人様とのお別れを希望する知人・友人の方々への配慮も大切です。

葬式を行わない場合、後に弔問にいらっしゃる方への対応が必要になることも予想されます。

葬式をしない旨を知人・友人にも伝えておくと良いでしょう。

 

死亡届と火葬許可の手続きを行う

葬式を行わない場合でも、行政手続きは必要です。

  • 市町村役場への死亡届提出(7日以内)
  • 火葬許可申請書の提出
  • 火葬許可証の取得
  • 火葬場での許可証提示

 

これらの手続きには専門的な知識が求められるため、葬儀社にお任せすることをおすすめします。

直葬の需要拡大により対応する葬儀社は増えていますが、全ての業者が取り扱っているわけではないため、事前に確認をするようにしましょう。

 

天国葬祭では、直葬・火葬式にも対応しておりますので、お悩みがあればお気軽にご相談ください。

 

お別れの時間に制限がある

直葬では、故人様との最後の時間が一般的な葬儀と比べて短くなります。

火葬炉前でのお別れは通常数分程度と限られているため、心の準備ができないまま火葬を迎えてしまう可能性があります。

 

このような心配がある場合は、追加オプションとして火葬前の簡単なセレモニーや、僧侶による読経を依頼することも可能です。

ご希望があれば葬儀社に相談してみてください。

 

なお、「生前に自分の葬式の準備をしよう。やることやメリット、注意点を紹介」では、葬式の事前準備について詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。

 

 

自分の葬式はいらないという意思を家族に伝える方法

葬式をしないという選択をするためには、「自分の葬式は不要」という考えをきちんとご家族に伝えておく必要があります。

近年は故人様の意向が重視される傾向にあるため、明確に意思表示しておけば希望通りのお別れが実現しやすくなります。

 

エンディングノートの活用

エンディングノートは、人生の終末期や死後に関する希望をまとめて記録するノートです。

法的拘束力はありませんが、ご家族が故人様の思いを理解する上でとても有効な手段となります。

 

エンディングノートには、葬儀形式の希望、宗教儀式の要否、参列者の範囲、香典辞退の意向、ご遺骨の取り扱い方法などを記載しておくと良いでしょう。

 

ただし、ご家族がエンディングノートの存在を知らなければ希望を伝えられないため、保管場所を伝えておくことが重要です。

 

生前契約という選択

生前契約は、健康なうちに葬儀の内容を決定し、費用を前払いしておく仕組みです。

自分の希望を確実に実現したい方や、ご家族の負担を軽減したい方に向いています。

 

生前契約では、直葬の具体的な内容や費用について詳細な取り決めを行い、葬儀社と正式な契約を結びます。

内容が決まっているため、ご遺族もスムーズに対応できます。

 

契約の詳細についてはご家族と事前に話し合い、トラブルが起きないよう気をつけましょう。

 

遺言書への記載について

遺言書に「葬式は不要」と書き残すことは可能ですが、これには法的な強制力がありません。

遺言書で法的効力があるのは民法で定められた特定の事項のみで、葬儀の指示は対象外です。

 

それでも、故人様の意向として遺言書に記載しておくことで、ご遺族が判断する際の重要な参考資料となります。

 

最終判断はご遺族に委ねられますが、故人様の希望が尊重される可能性が高まります。

 

葬儀についての希望を遺言書に残す方法や、その強制力について詳しく知りたい方は、「葬儀についての希望は遺言書に残す?強制力についても解説」もご参考ください。

 

 

自分の葬式がいらない場合は準備をしっかりしておこう

自分の葬式をしないこと自体は、法的には全く問題ありません。

選択肢には、直葬・火葬式や、自然葬という選択肢があります。

 

葬式をしない場合の注意点としては、親族への理解と事前相談が必要なこと、死亡届と火葬許可の手続きをしっかりと行うこと、お別れの時間に制限があることなどが挙げられます。

 

エンディングノートや遺言書への記載、生前契約などを活用して、自分の意思をしっかりご家族に伝えておきましょう。

 

天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。

姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。

 

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