こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の藤田です。
ご家族が亡くなられた際、喪主を務めるべき方が高齢であったり、体調不良であったりして、喪主の役割を十分に果たせないケースがあります。
また、「遠方に住んでいて葬儀に間に合わない」「どうしても外せない用事がある」など、やむを得ない事情で喪主を代理に頼みたいと考える方もいらっしゃるでしょう。
このコラムでは、喪主の代理が可能かどうか、代理を立てる場合の条件や注意点、そして代理をお願いする場合にふさわしい方について解説します。
葬儀を執り行う際の不安を少しでも解消するお手伝いができれば幸いです。
喪主の代理は可能?基本の考え方
喪主を誰がするのかに決まりはなく、一般的に血縁関係が近い人が行います。
喪主とは、故人様に代わって弔問を受け、葬儀全体を取り仕切る重要な役割です。
故人様の遺志を引き継ぎ、葬儀後も供養の中心となって務めを果たします。
本来喪主を務めるべき方が何らかの理由でその役割を果たせない場合、代理の方に依頼することができます。
喪主の代理を立てられる状況
喪主の代理を立てる主な状況としては、以下のようなことが考えられます。
- 本来の喪主が病気やケガで役割を果たせない場合
- 高齢や未成年、幼い方などで喪主の責務を担うことが難しい場合
- 故人様を亡くしたショックで精神的に対応が厳しい場合
- 緊急かつ重要な用事があり、葬儀に参列できない場合
- 血縁関係者が不在の場合 など
いずれも、喪主を務めることができない「正当な理由」があることが前提となります。
喪主の代理に適した人
代理を立てる場合、一般的には喪主の次に故人様と血縁関係の深い方が適任とされています。
その上で、代理人として適しているのは以下のような方です。
- 故人様の生前のことをよく理解している親族
- 葬儀において親族間の調整役を担える方
- 葬儀社とのやり取りや手続きを行える方
血縁関係が近くても、あまりに若年の場合は喪主代理を務めることが難しいこともあります。
また、血縁者が複数いる場合は、故人様をよく知る人や手続きを適切に行える人を選ぶと良いでしょう。
喪主の役割やマナーについては、以下のコラムもぜひ参考にしてください。
喪主を二人以上の連名ですることは可能?メリット・デメリットも
喪主の代理を依頼する際の注意点
喪主の代理を依頼する場合、スムーズに葬儀を執り行うためにも、以下のポイントに留意しましょう。
親族間での合意形成
まず重要なのは、親族間での合意形成です。
喪主の代理を立てることについて、主な親族に相談し、了承を得ておくことが大切です。
特に、本来喪主を務めるべき順位にある親族には丁寧に説明し、理解を求めましょう。
葬儀案内状での表記方法
葬儀の案内状には、喪主の代理であることを明記します。
本来の喪主の氏名とともに、代理の方の氏名を「喪主代理」「施主」などの肩書きを付けて記載するのが一般的です。
例えば、「喪主 鈴木太郎」「喪主代理 鈴木次郎」といった形で表記します。
葬儀での席順について
喪主が病気などで葬儀に出席できない場合でも、喪主の席は空けておき、代理人の席をその隣に設けるのがマナーです。
ただし、血縁者がまったくいない場合など、友人代表や世話人代表が代理を務める場合は、喪主の席を設ける必要はありません。
代理が見つからない場合の対処法
血縁関係のある方で喪主の代理を務められる方がいない場合は、故人様をよく知る友人や知人、あるいは施設関係者などに依頼することも可能です。
その場合は、「友人代表」や「世話人代表」として葬儀を取り仕切ってもらうことが一般的です。
近年では、親族や知人がいない場合に葬儀社が喪主を代行するケースも増えています。
喪主を代理にするべきか?判断基準を解説
実際にどのような場合に喪主を代理に頼むべきなのか、代表的なケースについて解説します。
体調不良や高齢の場合
本来喪主を務めるべき方が高齢である場合や、体調不良を抱えている場合は、代理を立てることを検討すべきでしょう。
喪主は、参列者への対応や、葬儀社・僧侶とのやり取りなど、たくさんの役割があります。
無理をして体調を崩してしまっては本末転倒です。
特に以下のような場合は、代理を立てることを検討しましょう。
- 長時間の立ち仕事が困難な場合
- 判断力に不安がある場合
- 持病があり、ストレスを避けるべき場合
- 精神的なショックが大きい場合 など
遠方在住や重要な用事がある場合
遠方に住んでいて葬儀に間に合わない場合や、どうしても外せない重要な用事がある場合も、代理を立てることが現実的な選択となります。
ただし、単に「忙しい」というだけでは、周囲の理解を得ることが難しいかもしれません。
例えば以下のようなケースでは、丁寧に説明することでやむを得ないと周囲の理解も得やすいでしょう。
- 海外など遠方に住んでいて、訃報を受けてから葬儀までに移動することが不可能な場合
- 入院中や手術直後など、医師から移動を制限されている場合
- 社会的に重要な責任がある立場(医師、消防士、警察官など)で、その場を離れることができない場合 など
家族や親族との相談の仕方
喪主の代理を立てることを検討する場合、家族や親族との相談は丁寧に行いましょう。
以下のポイントに注意して話し合うことをおすすめします。
- 代理を立てる理由を明確にし、丁寧に説明する
- 代理の人選について意見を求める
- 本来の喪主として果たせる役割は何かを確認する
- 葬儀後の供養についても話し合っておく
相談の場では、「故人様のために最善の葬儀を行うにはどうすべきか」という視点を共有することが大切です。
喪主の代理は可能。状況に応じた適切な判断と配慮が重要
喪主の代理は、本来喪主を務めるべき方が体調不良や高齢、遠方在住など、喪主を全うできない正当な理由がある場合に立てることが可能です。
一般的に故人様と血縁関係の深い方が適任とされています。
トラブルなく喪主の代理を立てるには、親族間でしっかり話し合って理解を得ることが大切です。
代理であることが伝わるよう葬儀案内状には「喪主代理」と明記し、席順にも配慮しましょう。
やむを得ない事情がある場合は、無理をせず代理を検討することも選択肢の一つです。
代理が見つからない場合は友人や知人にお願いしたり、葬儀社に代行を依頼するというケースもあります。
天国葬祭では、「後悔のないお葬式」をしていただくために、厚生労働省認定の1級葬祭ディレクターが、葬儀に関する不安やお悩みを解決する無料の事前相談を行なっております。
姶良市・霧島市の葬儀は、天国葬祭にぜひご相談ください。