こんにちは。姶良市・霧島市の葬儀社 天国葬祭の元山です。
家族が亡くなったときの葬儀は、多くの場合突然訪れます。
特に葬儀費用の支払いはご遺族にとって大きな負担となるため、故人様の預貯金を充てられないかと考える方も多いでしょう。
今回のコラムでは、故人様の口座から葬儀費用を支払えるのか、また実際に引き出す際の手続きや注意点を詳しく解説します。
葬儀費用を故人様の口座から支払うのは可能?
結論からお伝えすると、故人様の預貯金を葬儀費用に充てることは法律上可能です。
葬儀費用を誰が負担するかについては、法律で明確な定めがなく、喪主が自身の資産から支払っても、故人様の口座から支払っても問題はありません。
規模や形式により異なりますが、葬儀費用には数十万~数百万円がかかることもあり、決して小さな金額ではありません。
そのため、故人様の預貯金を活用できれば、ご遺族の経済的負担を大きく軽減できるでしょう。
口座凍結の可能性について理解しておく
故人様の預貯金を葬儀費用に充てる際に注意が必要なのが、銀行口座の凍結です。
銀行や信用金庫などの金融機関は、口座名義人の死亡を把握すると預金口座を凍結します。
これは、相続人間のトラブルや不正引き出しを防ぐための措置です。
金融機関が死亡を把握するきっかけは、ご遺族からの連絡、新聞のお悔やみ欄、残高証明の取得申請などがあります。
口座が凍結されると、ATMでの引き出しはもちろん、入金や公共料金の引き落としも含め一切の取引ができなくなります。
葬儀費用を故人様の口座から引き出す方法
故人様の口座から葬儀費用を引き出す方法は、口座が凍結される前か後かで異なります。
状況ごとの方法を紹介します。
口座凍結前ならそのまま引き出せる
金融機関に故人様の死亡を伝える前に必要な金額を引き出す方法があります。
銀行は役所から自動的に死亡の連絡を受けるわけではなく、主にご遺族からの連絡によって死亡を把握します。
そのため、銀行への連絡前であれば、故人様のキャッシュカードや通帳を使って葬儀費用を引き出すことが可能です。
ただし、この場合は必ずほかの相続人の了承を得て、引き出した金額と使用目的を明確にしておくことが重要です。
領収書の保管も忘れずに行い、後々のトラブルを防ぎましょう。
口座凍結後の引き出し方法
口座が凍結された後でも、以下の方法で葬儀費用を引き出すことができます。
仮払い制度の活用
2019年7月の民法改正により、「預貯金の仮払い制度」が新設されました。
この制度により、遺産分割協議が完了していない場合でも、ほかの相続人の同意を得ることなく、一定額まで故人様の預貯金を引き出せるようになりました。
仮払い制度で引き出せる金額は、以下のいずれか少ないほうの金額です。
- 故人様の死亡時の預貯金残高×申請者の法定相続分の1/3
- 1つの金融機関につき150万円
仮払い制度を利用するために必要な書類は以下の通りです。
- 故人様の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
- 申請する相続人の戸籍謄本
- 申請する相続人の印鑑証明書
- 各金融機関指定の申請書
手続きには通常1週間~1カ月程度の時間がかかります。
葬儀費用は葬儀後1週間~10日以内に支払いが必要な場合が多いため、早めの手続きをおすすめします。
相続手続きによる口座凍結解除
遺産分割協議が済んでいる場合は、相続手続きにより口座凍結を解除し、故人様の預貯金を引き出すことができます。
この方法では、遺産分割協議書や遺言書に基づいて、相続人が故人様の預貯金を自由に引き出せるようになります。
相続手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 故人様の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
- 故人様の通帳やキャッシュカード
書類提出後、約1~2週間で口座凍結が解除され、預貯金の引き出しが可能になります。
裁判所への仮処分申請
仮払い制度の上限額を超える金額が必要な場合は、家庭裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申請する方法があります。
この手続きが認められれば、故人様の預貯金の全額または一部を引き出せるようになります。
ただし、事前に家庭裁判所で遺産分割の調停や審判を申し立てる必要があり、手続きが複雑で時間もかかるため、葬儀費用の支払いには間に合わない場合が多いと考えられます。
必要な場合は弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
葬儀費用の支払いでお困りの際は、こちらのコラムも参考にしてください。
葬儀費用を故人様の口座から引き出す際の注意点
故人様の預貯金から葬儀費用を支払う際には、後々のトラブルを防ぐためにも以下の注意点を理解しておきましょう。
相続放棄への影響を考慮する
故人様の財産を使用すると原則「相続を承認した」とみなされますが、葬儀費用に限っては法律上特別に認められています。
そのため、その後に相続放棄しても問題はありません。
ただし、常識を超える範囲の高額な葬儀を行なった場合は、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
故人様に多額の借金があるなど、何らかの理由で相続放棄を検討している場合は、葬儀は必要最低限の規模に留めるのが安心です。
相続税控除の対象となる費用を確認する
葬儀費用は相続税の債務控除の対象となりますが、全ての費用が対象となるわけではありません。
控除対象となるのは、通夜・告別式の実施費用、火葬・埋葬・納骨費用、宗教者への謝礼、死亡診断書の発行費用、遺体の搬送費用、葬儀での飲食接待費などです。
一方、香典返し、初七日や四十九日などの法要費用、お墓や仏壇の購入費用、喪服代、遠方の親族の宿泊費などは控除対象外となります。
不正申告を避けるためにも、事前に控除対象となる費用の範囲を確認しておきましょう。
領収書や明細書を適切に保管する
故人様の預貯金を葬儀費用に使用した場合は、領収書や明細書を必ず保管しておきましょう。
これらの書類は、相続人間の説明資料や相続税控除の証明資料として必要になります。
領収書がない場合は、日付・金額・用途などをメモで詳細に残しておくことをおすすめします。
ほかの相続人との合意形成
故人様の預貯金を葬儀費用に充てる際は、可能な限りほかの相続人の了承を得ておきましょう。
たとえ法律的に問題がなくても、事前の相談なしに預貯金を引き出すと、不信感からトラブルに発展することがあります。
事前に金額や用途を明示し、葬儀後は領収書を提示して理解を得るようにしましょう。
故人様の口座から葬儀費用を支払う際はトラブル対策も必要
故人様の預貯金から葬儀費用を支払うことは法律上可能で、ご遺族の経済的負担を軽減する方法の一つでもあります。
口座凍結前なら特別な手続きなしで引き出すことができますが、凍結後は仮払い制度や相続手続きが必要になります。
ただし、相続放棄を検討している場合は葬儀規模に注意が必要。また、相続税控除の対象範囲もしっかり確認しておきましょう。
トラブルを防ぐには、ほかの相続人への事前説明や領収書の適切な保管を行い、透明性を保つことが大切です。
故人様の口座から葬儀費用を支払う際は、これらの手続きと注意点をしっかり理解して進めましょう。
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